1953-11-24 第17回国会 衆議院 労働委員会 第9号 その結果、違反のありましたものについては、ただちに近畿担当の監察官から、請書をとりまして是正をさせる。そのときには、もちろん現地の滋賀の基準局の監督官も参つておりますし、それから彦根の監督署の者も参つておりまして、私どもの監察官の監督の仕方について見習いをしておつたのであります。 和田勝美